定款
一般社団法人 環境放射能とその除染・中間貯蔵および環境再生のための学会(通称:環境放射能除染学会)定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人環境放射能とその除染・中間貯蔵および環境再生のための学会 と称する。通称を環境放射能除染学会とする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。
2 当法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 当法人は、福島において発生した環境放射能汚染に対応して、その除染・中間貯蔵および環境再生についての科学・技術の進歩発展及び環境の改善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 環境放射能の除染・影響・中間貯蔵および環境再生に関連する調査・研究
(2) 討論会、講演会、公開セミナ-等の開催
(3) 会誌及び学術書等の発行
(4) 環境放射能の除染・影響・中間貯蔵および環境再生に関連する情報の収集及び普及
(5) 研究の奨励・助成及び研究業績の表彰
(6) 国、地方自治体及び内外の関連学協会等との交流及び協力
(7) 国際研究協力の推進
(8) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
(事業年度)
第5条 当法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
(設置機関)
第6条 当法人に理事会及び監事を設置する。
第2章 会員
(種別)
第7条 当法人の会員は次の6種とし、このうち正会員及び法人会員(以下 この2種の会員をもって「正会員等」という。)をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下 「「一般社団・財団法人法」」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 当法人の目的に賛同して入会した大学又はこれに準ずる学校に在籍する学生
(3) 法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人
(4) 公益会員 当法人の目的に賛同して入会した公共団体又は教育団体
(5) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(6) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2 当法人は、会員の種類ごとに名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとし、正会員等の名簿をもって「一般社団・財団法人法」上の社員名簿とする。
(入会)
第8条 当法人に入会しようとする者は、所定の申込書に会員の種別等を明記して、これを理事長に提出し、承認を得なければならない。
(会費)
第9条 正会員等、学生会員及び公益会員は、社員総会において定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第10 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡又は会員である団体が解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第11 条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する
旨の通知をなし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 13 条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する(会員としての)権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第14 条 社員総会は、正会員等をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員等1名につき1個とする。
(権限)
第15 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(以下「計算書類」という。)の承認
(4) 定款の変更
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして「一般社団・財団法人法」に規定する事項及び定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第16 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員等から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招集)
第17 条 社員総会は、理事会の決定に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、「一般社団・財団法人法」第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き開催日の1週間前までに通知しなければならない。
4 前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、正会員等の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第18 条 社員総会の議長は、その社員総会において出席した正会員等のうちから選任する。
(定足数)
第 19 条 社員総会は、正会員等の4分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20 条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及び定款に特に規定するものを除き、出席した正会員等の議決権の過半数をもって行う。
(代理)
第21 条 社員総会に出席できない正会員等は、他の正会員等を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における当該正会員等又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
3 前項の正会員等又は代理人は、代理権を証する書面の提出に代えて、法令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(議事録)
第22 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人1人以上が、記名押印をしなければならない。
第4章 役員等
(種類及び定数)
第23 条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上30名以内
監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、3名以内を副理事長とし、その他に業務執行理事を置くことができる。
(選任等)
第24 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長とする。
4 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務・権限)
第25 条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときに、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第 26 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行状況を監査し、監査報告を作成すること。
(2) 当法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときには、これを遅滞なく理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認めるときには、その調査結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害を生ずるおそれのあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、現任者の残任期間とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 「一般社団・財団法人法」の規定又は第23条で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第28 条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29 条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前二項に関し必要となる事項は、社員総会の決議を経て別に定める。
(取引の制限)
第30 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人が当該理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除及び限定)
第31 条 当法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その場合、法令の定める最低責任限度額を限度額とする。
(評議員)
第32 条 当法人に、会員数の5分の1以内の評議員を置く。
2 評議員は、会員の互選により選出する。なお、理事長は必要により若干名の評議員を別に指名することができる。
3 評議員は、理事長及び副理事長とともに評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、あるいは意見を理事会に具申する。
4 評議員には第27条第1項及び第3項を準用する。この場合、これらの条項中の「理事」を「評議員」と読み替えるものとする。
5 理事長は、理事会の承認を得て、評議員を解任することができる。
6 評議員会は、理事長若しくは理事会が必要と認めたとき、これを招集する。
7 評議員会の議長は、理事長とする。
(会長及び副会長)
第33 条 当法人に会長1名及び3名以内の副会長を置くことができる。
2 会長及び副会長は、学術面において指導・助言を行い学会の発展に貢献する役割を担う。
3 会長及び副会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 会長及び副会長は、理事会において選任する。
5 会長及び副会長の任期は、2年とする。
6 会長及び副会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問)
第34 条 当法人に名誉会長及び3名以内の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、当法人の事業推進に貢献し、その功績がとくに顕著である者を理事会において選任する。
3 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 理事会
(組織)
第35 条 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第 36 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事、業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することが
できない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第31条第1項の責任の免除
(種類及び開催)
第37 条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第26条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第38 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び第26条第5号の規定により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求のあった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会開催日の1週間前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 40 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第 41 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長並びに出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席した理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印をしなければならない。
第6章 財産及び会計
(財産の種別)
第 45 条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 設立日以後に基本財産として寄附された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第46 条 当法人の財産の管理・運用は、財務担当の業務執行理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第47 条 当法人の事業計画及び予算書については、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第48 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで定時社員総会において承認を得るものとする。
2 当法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第49 条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行うときも、前項と同様の決議を経なければならない。
(会計原則等)
第50 条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の分配)
第51 条 当法人は、事業によって生じた剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第52 条 この定款は、社員総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第53 条 当法人は、社員総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の決議により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第54 条 当法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第55 条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第8章 委員会等
(幹事会)
第 56 条 当法人の事業を推進するために、別に理事会で定める員数の幹事を置く。
2 幹事は、会員のうちから、理事会が選任する。
3 幹事は、理事長及び副理事長とともに幹事会を組織し、事業運営の職務を行う。
4 幹事には第27条第1項及び第3項を準用する。この場合、これらの条項中の「理事」を「幹事」と読み替えるものとする。
5 理事長は、理事会の承認を得て、幹事を解職することができる。
6 幹事会は、理事長若しくは理事会が必要と認めたとき、これを招集する。
7 幹事会の議長は、理事長とする。
(委員会)
第 57 条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第58 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第59 条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
(3) 理事、監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員の報酬規定
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
第10 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第60 条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務
資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
(公告)
第61 条 当法人の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11 章 補則
(委任)
第62 条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則以下、省略
平成25年12月19日設立
平成26年 1月23日変更
平成30年 1月26日変更
令和7年(2025年) 1月31日変更